人身事故・死亡事故

人身事故を起こしてしまったら、自動車運転処罰法による刑罰を適用される可能性があります。特に死亡事故を起こしたら、その場で現行犯逮捕されるケースも少なくありません。

今回は人身事故や死亡事故を起こしたときの「交通事故の犯罪」について弁護士が解説します。

1.人身事故・死亡事故を起こすと処罰される

1-1.人身事故・死亡事故とは

人身事故とは、被害者がケガをしたり死亡したりした場合の交通事故です。

軽傷であっても人身事故ですし、後遺症が残った重大事案や死亡事故も人身事故に含まれます。死亡事故は人身事故の一種といえるでしょう。

1-2.人身事故を処罰する法律

人身事故を引き起こすと「自動車運転処罰法」という法律によって処罰される可能性があります。自動車運転処罰法は、危険な人身事故を起こした加害者に対し、事故の態様や引き起こした結果に応じて処罰内容を規定する法律です。

事故を起こしたにも関わらず被害者を救護せずに走り去った場合の「ひき逃げ」や、飲酒運転していた場合の刑罰などは「道路交通法」が定めています。

2.人身事故・死亡事故に適用される刑罰

人身事故に適用される刑罰は、引き起こした結果によって異なります。

一般的な過失にもとづく人身事故の場合、刑罰は以下のとおりです。

被害者がケガをした場合(後遺障害が残った場合を含む)

過失運転致傷罪が成立し、7年以下の懲役または禁固、もしくは100万円以下の罰金刑となります。ただし軽傷の場合には情状によって刑罰が免除される可能性があります。

被害者が死亡した場合

死亡事故の場合、過失運転致死罪が成立します。刑罰の内容はケガをした場合と同様で「7年以下の懲役または禁固、もしくは100万円以下の罰金刑」となります。

故意や故意にも匹敵する危険な行為によって人身事故を起こした場合

加害者が極めて悪質な態様で交通事故を起こした場合には「危険運転」の罪が適用される可能性があります。

危険運転の場合、被害者がケガをした場合と死亡した場合とで刑罰の内容が異なります。

  • ケガをした場合…15年以下の懲役刑
  • 死亡した場合…1年以上20年以下(原則)の懲役刑

3.人身事故で処罰を軽くするために

人身事故・死亡事故を起こしてしまったら、なるべく処罰を軽くしてもらうための対処をしましょう。

まずは被害者との示談を急ぐべきです。示談が成立すれば情状が良くなり、軽傷なら不起訴処分になる可能性も高まります。しっかり反省すること、運転が危険な態様ではなかったことを主張することなども重要です。

当弁護団では刑事事件に力を入れて取り組んでいますので、人身事故を起こしてしまったらお早めにご相談ください。

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