覚醒剤(覚せい剤)・大麻

覚醒剤や大麻を所持したり使用したりすると、発覚して逮捕される可能性があります。

この記事では覚醒剤や大麻などの薬物犯罪について解説しますので、刑事事件の被疑者となった方は参考にしてみてください。

なお、「覚醒剤」の表記は、法改正によって漢字になりましたので(以前は「覚せい剤」と表記されていました)、以下でも漢字での表記に統一して解説します。

1.薬物犯罪は厳しく処罰される

薬物犯罪の場合、起訴される可能性は非常に高いと言えます。

たとえ初犯で、営利目的ではない単純な大麻の所持であっても、起訴猶予となることは、少なくとも石川県内では非常に少ないとみられます。

また、薬物事件の執行猶予中に同種の再犯をした場合は、再度の執行猶予が付くことは、まずありません(統計的には全国でも年間に数えるほどしかなく、事実上ノーチャンスです。したがって、薬物犯罪について再度の執行猶予の可能性を安易に謳う法律事務所の広告には、警戒する必要があります)。

2.覚醒剤や大麻の刑罰

2-1.覚醒剤取締法違反の刑罰

覚醒剤を所持、譲渡・譲受、取扱いが許されていないのに使用した場合、10年以下の懲役刑が適用されます。

営利目的で覚醒剤を所持や譲渡・譲受をした場合、1年以上の懲役刑となります。情状により500万円以下の罰金も加えられる可能性があります。

覚醒剤を輸出入すると1年以上の懲役刑となり、営利目的があると無期懲役か3年以上の懲役刑、情状により1000万円以下の罰金が加えられます。

2-2.大麻取締法違反の刑罰

大麻草や大麻から作られた製品を所持、譲渡・譲受すると、大麻取締法違反となって5年以下の懲役刑が適用されます。

営利目的がある場合には7年以下の懲役刑となり、情状により200万円以下の罰金が加えられます。

3.その他の薬物犯罪について

薬物犯罪は覚醒剤と大麻だけではありません。ヘロインやコカインなどの麻薬や向精神薬、いわゆる「危険ドラッグ」とよばれるものも所持や譲渡、譲受、製造や輸入販売などによって処罰される可能性があります。

4.覚醒剤や大麻で逮捕されたときの対処方法

覚醒剤や大麻などの薬物犯罪では被害者がいないので、被害者との示談によって処分を軽くしてもらうことができません。

防御活動として、たとえば以下のような対応を行うべきです。

  • 薬物の治療機関に通所する
  • 親族や勤務先の監督を受ける(情状証人として出廷してもらう)
  • 薬物に手を出してしまった原因を丁寧に分析し、対策を検討する

えん罪の場合には、根拠を示さねばなりません。たとえば気づかないうちに他人から薬物を摂取させられた事情などを、具体的に説明する必要があります。鑑定された尿や薬物採取過程にも問題がないか、検討すべきです。

当弁護団では覚醒剤や大麻などの薬物犯罪についての解決実績も高くなっています。ご家族など逮捕されてお困りの方がおられましたらお早めにご相談ください。

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