執行猶予にしたい

刑事事件で懲役刑や禁固刑が予想される場合「執行猶予」を狙うべきです。

執行猶予つきの判決が出れば、実際には刑務所へ行かずに済みます。ただし執行猶予を得るには、一定の条件を満たさねばなりません。

今回は執行猶予とはなにか、執行猶予が付くための条件や積極的に執行猶予判決を獲得するためのポイントを弁護士が解説します。刑事裁判になって実刑を避けたい人はぜひ参考にしてみてください。

1.執行猶予とは

刑の執行猶予とは、刑罰が言い渡されても一定期間適用を猶予してもらえる制度です。猶予された期間に問題行動をしなければ、服役などが免除されます。

懲役刑や禁固刑が言い渡されると本来なら刑務所へ行かねばなりませんが、執行猶予がつくと刑務所へ行かずに済む可能性が高くなります。

たとえば「懲役2年、執行猶予3年」の判決が出た場合、判決言渡しから3年間まじめに生活すれば、2年の懲役刑は受けずに済みます。執行猶予も、有罪は有罪であり、いわゆる前科にはなるのですが、刑の「執行」を待ってもらう(=「猶予」される)ということになります。

懲役刑や禁固刑が予想される方にとって、執行猶予を得るのは非常に重要です。執行猶予が付くかどうかで、まさに天と地の差があります。

2.執行猶予が付く条件

執行猶予を付されるには一定の要件を満たさねばなりません。大まかにいうと、次のとおりです。

まず、猶予されることになる懲役刑(もととなる刑)の期間が、3年以下であることが必要です。

例えば、強制性交等の罪は、法定刑が5年以上とされており、そもそもの下限が3年を超えていますから、多額の慰謝料を支払って示談が成立していることが最低限の条件であり、それでも執行猶予が付く保証は全くないといえます。

次に、最後に刑務所を出所してから5年が経過していることが必要です。

例えば、出所から1年後に再犯をしたということで懲役刑になると、それがどれほど軽微な事件であっても、絶対に執行猶予が付きません。

なお、執行猶予期間中に再犯をした場合であっても、稀に、再度の執行猶予が付くことがあります。当弁護団は、こうした再度の執行猶予を何度も獲得したことがありますが、統計的には、再度の執行猶予が付けられるのは稀なことであるようです。いかにして再度の執行猶予を獲得したのかについては、当弁護団にお問い合わせください。


3.執行猶予を得るためには

これといった工夫がなくても執行猶予付きの判決が確実である事件も、実はかなりあるのですが、逆に、執行猶予を得ることが難しい事件も、やはり一定数存在します。

具体例としては、前述した、法定刑の下限が3年を超えている犯罪の事件や、執行猶予期間中に再犯をした事件などがあります。

ほかにも、事件に相応しい金額の賠償金を支払うことができれば、執行猶予の可能性があるが、そうでなければ執行猶予は難しい、といった事件もあります。

こうした事件において執行猶予を得るためには、まず、本人が犯罪をしてしまった経緯や動機に酌量すべき部分があることを、被告人の側から積極的に立証することが不可欠です。証明責任は検察官にあるなどと油断しているわけにはいきません。

例えば、被害者に明確な落ち度があることや、精神の疾患や何らかの障害といった、本人の努力のみではどうすることもできない事情に影響を受けて犯罪をしたことなどを、裏付けとなる証拠をもとに、立証する必要があります。

次に重要なのは、やはり事件に相応しい金額の賠償金を支払うことです。示談交渉は、必ず弁護人を通じて行うべきであり、親戚や友人に任せることはやめてください。

最後に、更生への道筋をつけることです。生活環境の調整や、精神科に入通院することによって犯罪の一因となっている精神の疾患の治療に着手することが考えられます。これも、被告人の側から具体的な証拠を元に立証していく必要があります。

なお、当弁護団もそうですが、経験豊富な刑事弁護人であれば、適切な医療機関を紹介することができることもあります。

刑事弁護に関する広告サイトの中には、執行猶予の実績をやたら喧伝するものもありますが、先ほど説明したとおり、これといった工夫がなくても執行猶予付きの判決が確実な事件もあります。そのため、単に執行猶予の件数を宣伝されるだけでは、それが本当に困難な仕事を成し遂げた実績であるのかどうかが分かりにくいです。

刑事弁護人にとって、執行猶予付きの判決自体は日常茶飯事です。動機や経緯を的確に立証し、あるいは被告人を医療機関に繋げるといった具体的な活動こそ注目されるべきです。

逆に、本来ならば執行猶予が付きやすいケースについて、あたかも私選弁護人に依頼しなければ執行猶予が付かないかのような説明をする勧誘活動は、不適切だと思います。

4.どのような事件で私選弁護人に依頼するべきか

最後に、どのような事件で私選弁護人に依頼するべきかについて説明しておきます。

4-1.執行猶予を得るのが難しい事件

やはり、執行猶予を得ることが難しい事件においては、経験や知見が豊富な刑事弁護人を私選弁護人として選任する価値が非常に大きいでしょう。

具体的には、法定刑の下限が3年を超えている犯罪の事件や、執行猶予期間中に再犯をした事件、賠償金の支払いや示談の成立の有無によって結論が左右される事件などです。

先程説明したような有利な事実をいかにして立証していくかは、まさに弁護士の腕の見せ所であり、弁護士によって結果に大きな差が生じるというのが実情だと思います。

なお、公訴事実の内容を争っている否認事件であっても、自分が犯人ではないと争っている場合を除けば、有罪とされてしまう場合に備えて、賠償金の支払いができることがあります。例えば、詐欺事件で詐欺の故意や共犯者との共謀を争っているものの、結果的に被害者に損害を与えてしまったことは間違いない、といった事件です。こうした場合、犯罪の成立を争いつつも、事件に相応しい金額の賠償金を被害者に支払うことによって、有罪となってしまった場合に有利に斟酌されます。

4-2.国選弁護人に不信感のある事件

これといった工夫がなくても執行猶予付きの判決が確実である事件であれば、通常は、そのまま国選弁護人に任せておいても差し支えありません。

ですが、現在の国選弁護人とそりが合わず、接見していてストレスを感じるなどの状況があれば、私選弁護人を選任することもひとつの手段でしょう。

また、執行猶予を得るのが難しいとまではいえないにしても、十中八九確実であるとまでは言いきれないような事件において、国選弁護人が最善を尽くしているかどうか不安であるときにも、私選弁護人を選任することはひとつの手段だと思います。大過なく所期の目的を達成することができるというのも、ひとつの力量だと思います。

当弁護団では量刑事件にも非常に力を入れて取り組んでおり、前述のとおり、再度の執行猶予付き判決を何度も獲得したことがあります。また、当たり前のことですが、執行猶予付きの判決となる可能性も、率直にご説明します。被告人の立場になった方はお早めにご相談ください。

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