住居侵入・建造物侵入で逮捕された方へ

他人の住居や他人の管理する建物に侵入すると「住居侵入罪」「建造物侵入罪」が成立する可能性があります。

窃盗罪などの財産犯や盗撮などの性犯罪が一緒に成立する場合も多いので、どういったケースで住居侵入罪や建造物侵入罪が問題になりやすいのかも押されておきましょう。

今回は住居侵入罪や建造物侵入罪について解説します。

1.住居侵入罪

住居侵入罪とは、正当な理由がないのに他人の住居や敷地に許可なく入った場合に成立する犯罪です(刑法130条前段)。

  • (住居侵入等)
    刑法第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

他人の管理する建造物や船に侵入した場合には「建造物侵入罪」が成立します。

また他人の住居などに侵入して退去するようにいわれたのに退去しなければ「不退去罪」が成立します。

これらの罪の法定刑はすべて同じで「3年以下の懲役または10万円以下の罰金刑」です。

1-1.侵入とは

刑法130条にいう「侵入」とは、住居の居住者や管理者の意思に反して立ち入ることをいいます。つまり居住者や管理者が「入ってほしくない」と思っているのに、立ち入れば住居侵入罪が成立します。

たとえば無断で家に入った場合や空き巣目的、盗撮目的で施設に入った場合などには住居侵入罪や建造物侵入罪が成立すると考えましょう。

1-2.住居侵入罪と建造物侵入罪の違い

住居侵入罪と建造物侵入罪の違いは、侵入する場所です。

人が日常生活を送る「住居」の場合には住居侵入罪、学校や商業施設、駅などの人が出入りする建物であれば「建造物」となります。

2.住居侵入罪と建造物侵入罪の刑罰

住居侵入罪や建造物侵入罪、不退去罪の刑罰は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金刑です。

3.住居侵入罪と一緒に成立しやすい犯罪

住居侵入罪や建造物侵入罪は、以下のような犯罪と同時に成立するケースが多数です。

  • 窃盗罪
  • 強盗罪
  • 盗撮の罪

住居侵入罪単独では罪が軽くても、窃盗や強盗などと合わさると非常に悪質で重く処罰される事例が少なくありません。

4.住居侵入罪で逮捕されたときの対処方法

住居侵入罪や建造物侵入罪で逮捕されたら、すぐに被害者と示談しましょう。

窃盗事件なら弁償を行い、盗撮などの性犯罪なら慰謝料を支払うべきです。

示談が成立したら不起訴処分となる可能性も高まります。

被害者との示談交渉は刑事弁護人へ任せるとスムーズに進むものです。当弁護団では刑事事件に力を入れて取り組んでいますので、住居侵入罪や窃盗罪などで逮捕されたらお早めにご相談ください。

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