犯罪行為をしてしまった場合でも、早期に示談できれば刑事事件にならずに解決できるケースが多々あります。
今回は示談のメリットや示談する手順について弁護士が解説しますので、犯罪をしてしまった方はぜひ参考にしてみてください。
このページの目次
1.示談とは
示談とは、加害者と被害者が話し合いをして損害賠償の金額や方法を決める和解契約です(広義の示談)。ここでは、特に、賠償金(示談金)を支払う代わりに被害届の取下げなどをしていただく和解契約を「示談」と呼んで解説していきます(狭義の示談)。
暴行や窃盗、痴漢などの犯罪行為をすると、加害者は被害者に発生した損害を賠償しなければなりません。そのためには加害者と被害者が話し合って賠償金の金額や支払い方法、時期などを決めることになります。そして、賠償金の額によっては、被害者が被害届の取下げに応じてくださることもあります。これが示談であり、この取り決めの内容を文書にして証拠化したものが示談書です。
こうして示談が成立すると、刑事事件における被疑者・被告人への処分や判決にあたって、必ず有利に斟酌されます。
ここでは、次のことに留意する必要があります。有利に斟酌されるのは、被害者が被害届を取り下げた(=被疑者・被告人を許した)からというよりも、むしろ、事件に相応しい賠償金(示談金)を受け取ったからである、ということです。
つまり、示談が成立しなくても(被害届の取下げまではしていただけなくても)、事件に相応しい金額の賠償金を受け取っていただくだけで、それが有利に斟酌されるのです。窃盗罪、詐欺罪、横領罪などの財産犯と呼ばれる犯罪類型では、特にこの傾向が顕著です。
そもそも示談や損害賠償が有利に斟酌されるのは、被害者への賠償金の支払いを促進するという刑事政策上の狙いがあるからです。ここで促進されているのは、あくまで加害者が被害者へ賠償金を支払うことであり、被害者が加害者を許したかどうかは無関係です。
したがって、刑事事件においては、被疑者・被告人を許すことを無理にお願いしなくても、事件に相応しい金額の賠償金を受け取っていただくようお願いするだけで十分であることが多いです。被害者の中にも、被疑者・被告人を許すことはできないが、賠償金は受け取りたいと希望する方は、経験上、決して少なくないように思います。もちろん、被害届を取り下げていただけるのなら、それに越したことはないですが、それが獲得目標として過剰になっていないか、少なくともプロであれば考える必要があります。
2.示談のメリット
被疑者や被告人が被害者と示談すると、以下のようなメリットがあります。これらは、示談に至らない単純な損害賠償をした場合についても当てはまります。
2-1.逮捕されにくくなる
自らの非を認めて誠実な対応をしている人物は、逃げ隠れしないだろうと評価されやすく、その結果、逮捕される可能性が減少します。
2-2.微罪処分や不起訴処分を獲得しやすくなる
被疑者として立件されてしまっても、早期に示談ができれば、微罪処分や不起訴処分にしてもらいやすくなるというメリットがあります。
2-3.執行猶予が付きやすくなる
刑事裁判になってしまった場合でも、判決までに示談できれば執行猶予付きの判決となる可能性が増えます。
2-4.刑期が短くなる
執行猶予のつかない事案であっても、第一審の段階で示談が成立すると、刑期が短縮されます。
慎重な読者であれば、この項目だけ「短くなる」と断定的であることに違和感を覚えたかもしれません。
先ほど説明したとおり、示談や損害賠償が有利に斟酌されるのは、処分や判決を軽減する効果を持たせることによって、被害者への賠償金の支払いを促進するという刑事政策上の狙いがあるからです。この重要な刑事政策上の狙いを達成するために、被疑者・被告人に対する有利な効果は、必ず生じるとされています。
そして、刑期の長さは程度問題であり、all-or-nothingの問題ではありません。示談や損害賠償をしたにもかかわらず、それをしなかった場合と比べて少しも刑期が短くならないというのは、第一審に関していえば、理論的には考えにくいことです。
その一方で、前に述べた逮捕、不起訴、執行猶予は、all-or-nothingの問題ですから、示談や損害賠償をしたとしても、他に不利な事情があれば、こうした結論に辿り着けないことがあります。
なお、第一審の段階では示談や損害賠償をしなかったものの、のちに控訴審の段階で示談や損害賠償をした場合には、刑期が短縮されないことも珍しくありません。第一審の判決が破棄されるかどうかも、all-or-nothingの問題だからです。したがって、控訴審の段階になって新たに(又は追加の)賠償金を支払うかどうかは、高度に専門的な判断となります。詳しくは、当弁護団にお尋ねください。
3.示談の流れ
刑事事件になって被害者との示談を進めたいときには、以下のような流れで対応しましょう。
4.示談成立には刑事弁護人が必須
刑事事件の被疑者や被告人が被害者と示談するには、刑事弁護人が必須です。
そもそも被疑者は身柄拘束されていることも多いですし、被告人として保釈されていても「被害者と接触しない」条件をつけられていることが多いです。
もしも被疑者・被告人側の人間が、直接、被害者側の人間に連絡すると、これが「罪証隠滅行為」に該当するとして、もともと在宅事件であったにもかかわらず逮捕されたり、あるいは保釈保証金を没取されたりするおそれがあります。
ですが、弁護士を通じて連絡を取れば、こうしたリスクを避けられます。つまり、示談交渉を弁護士に依頼するのは、弁護士が交渉に長けているからではなく、身体拘束などの不利な展開を避けるためなのです。弁護人の交渉術をやたら喧伝する広告が時折みられますが、同業者としては、ピントがずれていると感じます。
なお、被害者を不愉快にしない交渉術など、この世に存在しません。私たち刑事弁護人にできるのは、事件に相応しい金額の賠償金を呈示し、誠実に対応することに尽きます。口先三寸で拙速に示談を成立させても、検察官や裁判官から示談書の信用性に疑問を抱かれるだけです。
さらにいうと、示談や賠償金の支払いすることは、刑事弁護人にとっては日常茶飯事であり、示談の成立実績をやたら喧伝するウェブサイトには、同業者ながら強い違和感を覚えます。
当弁護団では刑事事件に力を入れております。被疑者・被告人の立場になった方は、お早めにご相談ください。