暴行・傷害罪について

暴行罪や傷害罪で逮捕されたら、早めに被害者と示談して処分の軽減を目指しましょう。

逮捕前に示談できれば、逮捕されずに済む可能性も高くなるので、やはり示談が重要です。

今回は暴行罪や傷害罪の刑罰、逮捕された場合の対処方法などをお伝えします。

1.暴行罪とは

暴行罪は、人に不法な有形力の行使をしたときに成立する犯罪です。

たとえば以下のような行為が暴行に該当します。

  • 相手の胸ぐらをつかんだ
  • 相手を怒鳴りつけた
  • 相手を殴ったり蹴ったりした
  • 相手の髪の毛を引っ張った

ただし暴行罪が成立するのは「相手がケガをしなかった場合」に限定されます。

相手が負傷すると、次に説明する「傷害罪」が成立します。

暴行罪の刑罰は、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金刑または拘留もしくは科料です(刑法208条)。

2.傷害罪とは

傷害罪は、人の身体の生理的機能を害したときに成立する犯罪です。

傷害罪が成立する典型的なケースは、相手に暴力を振るってケガをさせた場合です。

ただし暴力を振るった場合だけではなく、大音量でステレオを鳴らし続けて隣人がうつ病になった場合などにも傷害罪が成立する可能性があります。

傷害罪の刑罰は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金刑です(刑法204条)。

3.暴行罪と傷害罪の関係

暴行罪と傷害罪は似ていますが、大きな違いがあります。

「暴行罪は相手がケガをしなかった場合」に成立し「傷害罪は相手がケガをした場合」に成立することです。

相手に暴力を振るった場合、ケガをさせると傷害罪が成立して刑罰が重くなってしまいます。

傷害罪の場合、相手のケガの程度に応じて刑罰が決まるので、大ケガをさせると初犯でも実刑が科される可能性があります。

4.暴行罪や傷害罪で逮捕されたときの対処方法

暴行罪や傷害罪で逮捕されたら、一刻も早く被害者との示談交渉を開始しましょう。

示談が成立すると、被疑者の情状が非常によくなり、処分を軽くしてもらいやすいからです。

不起訴処分にしてもらえたら刑事裁判になりませんし、前科もつきません。

暴行罪や傷害罪の示談金相場について

示談金の相場として、暴行罪の場合には10万円~30万円程度となるケースが多いでしょう。

傷害罪の場合、被害者のケガの程度によって大きく金額が変わってきます。

軽傷なら10万円程度で済むケースもありますが、被害者に後遺症が残った場合などには数百万円以上になる事例もあります。

いずれにせよ、暴行罪や傷害罪で示談を成立させるには刑事弁護人によるサポートが必要です。金沢で逮捕された方や逮捕が心配な方は、一刻も早く弁護士までご相談ください。

keyboard_arrow_up

05055270847 お問い合わせバナー 無料法律相談について