取調べの前に弁護士に相談するメリット

犯罪の嫌疑をかけられると、いつ逮捕されるかわかりません。

任意出頭を呼びかけられるケースもあります。

逮捕や任意出頭後には「取調べ」が行われます。ただ一般の方は取調べにどのように対応すればよいか、判断がつきにくいでしょう。

取調べを予定されているなら、受ける前に弁護士に相談しておくのが得策です。

今回は取調べ前に弁護士に相談するメリットをお伝えしますので、逮捕や任意出頭が心配な方はぜひ参考にしてみてください。

1.取調べへの対応について助言を受けられる

取調べにどのように対応するかは、極めて専門的な判断になります。

黙秘権があるとか、供述調書への署名押印を断ることができるとか、そうした一般的な知識があるだけでは、ほとんど何の役にも立たないというのが実情です。

虚偽の自白をしてはならないとか、内容が誤っている供述調書に署名押印してはならないといったことも言えますが、これらも、あくまで一般論に過ぎません。

事案によっては、そもそも供述するべきでないとか、取調官との受け答えには応じるべきだが、供述調書への署名押印は断るべきである、などの様々な対応があり得ます。むしろ、こうした事案に即した具体的な助言でなければ、真に役に立つ助言とはいえないでしょう。

そして、具体的な事件におけるこうした真に役に立つ助言をすることができるのは、弁護士だけです。

もしかすると、あなたの身近にも、かつて警察官をしていた方であるとか、逆に過去に取調べを受けたことのある方などがいるかもしれませんが、そうした方々の助言は、参考にすべきではありません。

繰り返しになりますが、取調べにどのように対応するかは、極めて専門的な判断です。容易に一般化することができない部分も多いです。

また、刑事弁護の理論や技術も日々進歩しています。あなたが受けるべき助言は、現在の刑事手続の理論と実務に基づく助言であり、5年前、10年前のそれではありません。

したがって、警察から任意出頭を求められた場合には、是非とも弁護士にご相談ください。

2.いざというときに弁護士に依頼できる

任意出頭で取調べを受けると、終わった後に逮捕される可能性もあります。

逮捕されなくても書類送検され、刑事事件の被疑者となる可能性が十分にあるといえるでしょう。そんなとき、必要になるのが「弁護人」です。

ただ一般の方は弁護士の知り合いがいるケースも少なく、誰をどのような方法で呼べば良いのかわからないケースもよくあります。

事前に弁護士に相談しておけば、いざというときにすぐに弁護士を呼んで選任できるメリットがあります。

当弁護団では痴漢や万引き、横領、暴行傷害事件など、各種犯罪の刑事弁護に力を入れて取り組んでいます。任意出頭を求められている方、逮捕や取調べが心配な方はお早めにご相談ください。

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