不起訴にしたい、前科をつけたくない

刑事裁判になって前科がつくと、人生においてさまざまな不利益が及ぶものです。

「できれば不起訴にしてほしい」「前科をつけたくない」といったご希望を持つ方も多いでしょう。

今回は不起訴処分を獲得して前科を防ぐ方法を弁護士が解説しますので、被疑者の立場となった方やご家族様はぜひ参考にしてみてください。

1.不起訴処分とは

不起訴処分とは、刑事事件になっても「起訴しない(刑事裁判にしない)」という検察官の決定です。不起訴になれば刑事裁判にならないので、有罪判決を受ける可能性が0%になります。

日本の刑事裁判では有罪率が99.9%を超えているので、いったん刑事裁判が始まると前科を避けるのは非常に困難です。不起訴になって刑事裁判を避け、前科をつけないで済めば大きなメリットがあるといえるでしょう。

刑事事件の被疑者になれば可能な限り不起訴処分を目指すようお勧めします。

2.不起訴処分を獲得するメリット

不起訴処分を獲得できると、以下のようなメリットがあります。

2-1.早期に刑事事件が終了する

起訴されて正式な刑事裁判が始まると(公判請求)、被疑者は被告人となって毎回刑事裁判に出廷しなければなりません。弁護人との打ち合わせもしなければなりませんし、保釈されなければ身柄拘束されたままの状態が続いてしまいます。

不起訴処分を受ければ刑事事件が終了するので、こういった不利益を受けることはありません。早期に刑事裁判を終了できるメリットがあります。

2-2.身柄が釈放される

被疑者段階で勾留されて身柄拘束を受けていたケースでも、不起訴処分となれば身柄は釈放されます。

2-3.前科がつかない

不起訴処分になると刑事裁判にならないので前科がつきません。公判請求されないのはもちろん略式起訴も避けられて、大きなメリットを受けられるでしょう。

3.起訴猶予となるための方法

ここでは、不起訴処分のうち、比較的数の多い起訴猶予を得るための方法にしぼって、少し詳しく解説したいと思います。

3-1.賠償金を支払う(示談の成立)

暴行罪や窃盗罪などの被害者がいる犯罪の場合、事件に相応しい金額の賠償金を支払うと、起訴猶予になる可能性が高まります。

強制わいせつ罪などの性犯罪については、単に賠償金を支払うだけでなく、被害届を取り下げていただくこと(示談の成立)も重要になります。

以上のような被害者との交渉を進めるためには、弁護人の存在が不可欠です。弁護人を介さずに、被疑者・被告人側の人間が被害者側の人間と直接やり取りすると、「罪証隠滅行為」であると評価されて、身体拘束されるリスクが高まるので、それは避けるべきです。

3-2.更生への道筋をつける

家族による監督を受ける、就職する、入通院して治療に取り組むなど、更生への道筋をつけることも重要です。単に更生の意欲を示すだけでなく、本人が具体的な行動を起こす必要があります。

ときどき、弁護士に対して、話術や交渉術の類を期待している方がいらっしゃいますが、明確な根拠もないのに口先だけで起訴猶予を得ることなど、できるわけがありません。

事件の原因のひとつとして、精神の疾患や何らかの障害があることが窺える場合は、精神科を受診してそうした機序を明らかにすることができれば、非常に効果的です。


刑事事件の被疑者として逮捕されてしまった場合、起訴猶予を得るための活動が可能な期間は、最大でも3週間ほどしかないのが通例ですし、早期に賠償金を支払うことができれば、その分、釈放も早まることが多いです。起訴猶予を得るには早急な対応が要求されます。

当弁護団では刑事事件に力を入れております。前科をつけたくない方、早めに身柄を釈放してもらいたい方はお早めにご相談ください。

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