近年、飲酒運転に対する刑罰は厳しくなってきています。
軽く考えていると実刑判決を受ける可能性もあるので、要注意といえるでしょう。
金沢も車社会であり、どなたにとっても飲酒運転は他人事ではありません。
飲酒運転で逮捕されたらすぐに適切な弁護活動を開始する必要があります。
今回は飲酒運転で成立する罪や逮捕された場合の対処方法を弁護士がお伝えします。
このページの目次
1.飲酒運転には2種類の犯罪がある
ひとことで「飲酒運転」といっても、2種類の犯罪類型があります。それぞれ成立する基準が違うので、以下で確認しましょう。
1-1.酒気帯び運転
酒気帯び運転とは、血液1ミリリットル内に0.3ミリグラムあるいは呼気1リットル内に0.15ミリグラム以上のアルコールが含まれた状態で運転することです。
酒気帯び運転をすると、3年以下の懲役または50万円以下の罰金刑が科されます。
1-2.酒酔い運転
酒酔い運転とは、アルコールの影響によって正常に運転できないおそれがあるにもかかわらず運転することです。
血中や呼気内のアルコール量は問題にならず、運転者の酩酊度合いによって酒酔い運転に該当するかどうかが判定されます。
酒酔い運転の刑罰は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金刑です。
2.過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪が成立する場合も
酒気帯び運転や酒酔い運転をしていて人身事故を起こすと、自動車運転処罰法によって処罰されるおそれがあります。自動車運転処罰法は、人身事故を起こした加害者に適用する刑罰について規定する法律です。
一般的な飲酒運転事故のケースでは過失運転致死傷罪が成立します。その場合の刑罰は7年以下の懲役または100万円以下の罰金刑です。
飲酒によって完全な酩酊状態となり正常な運転ができないのが明らかなのにあえて運転して危険な事故を起こした場合などには、危険運転致死傷罪が成立して更に厳しい刑罰が適用される可能性もあります。
3.飲酒運転で逮捕されてしまったら
飲酒運転で逮捕されたとき、被害者がいる場合(交通事故を起こした場合)であれば早めに被害者と示談しましょう。
示談が成立すれば処分を軽くしてもらいやすく、不起訴処分や略式起訴となる可能性もあります。
単なる飲酒で被害者がいない場合や示談が難しい場合などには、しっかり反省の態度を示して「再犯可能性がないこと」をアピールすべきです。運転せずに暮らせる状況であれば「運転はやめる」と誓約するなどの対処方法も検討しましょう。
当弁護団では刑事事件に積極的に取り組んでいますので、お困りの際にはお早めにご相談ください。