近年では「児童ポルノ」に対する刑罰が厳しくなっています。
平成26年7月からは「単純所持」も処罰対象に加わったので、今は「児童ポルノ」を所持しているだけで逮捕される可能性があります。
どういったものが児童ポルノに該当するのか、どの程度の罪が適用されるのか把握しておきましょう。
今回は児童ポルノの罪について解説します。
このページの目次
1.児童ポルノとは
児童が写ったわいせつな動画や画像を所持したり製造したりすると、児童ポルノに関連する罪が成立してしまう可能性があります。
児童ポルノをわかりやすくいうと、18歳未満の「児童」が写ったわいせつな動画や画像です。裸や半裸の写真、性的な動作をさせている動画などが児童ポルノの典型例です。
ただし「実写」の画像や動画に限られており、アニメ画像や動画は現時点で児童ポルノに該当しません。
2.児童ポルノに関する刑罰
日本では「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童買春・児童ポルノ禁止法)」によって児童ポルノが厳しく規制されます。
児童ポルノに対する罪としては以下のようなものがあります。
2-1.児童ポルノ所持罪
児童ポルノを単に所持していただけでも「単純所持罪」が成立します。
刑罰は1年以下の懲役または100万円以下の罰金刑です。
2-2.児童ポルノ製造罪
児童のわいせつな写真や動画を撮影する、本人に送信させるなどの方法で児童ポルノを製造した場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金刑が適用される可能性があります。
2-3.児童ポルノ提供罪
児童ポルノを他者へ提供した場合に成立する犯罪です。刑罰は3年以下の懲役または300万円以下の罰金刑です。
2-4.児童ポルノ公然陳列罪
インターネット上などに児童ポルノを配布、陳列した場合に成立する犯罪です。刑罰は5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金またはその併科です。
上記のほか、児童ポルノ製造目的売買や児童ポルノ製造目的略取・誘拐・売買などの罪もあります。
3.児童ポルノの罪で逮捕されたときの対処方法
児童ポルノに関しては、製造目的で児童にわいせつな動画や写真を送らせた場合やそういった方法で入手した児童ポルノを所持していて逮捕されるケースが多数です。児童ポルノの罪は思いので、放っておくと起訴されてしまう可能性も濃厚となってしまいます。
刑事事件になってしまったら、早急に児童側との示談を進めましょう。刑事弁護人を通じて示談をすると、スムーズに話し合いを進めやすくなるものです。当弁護団では児童買春や児童ポルノなどの性犯罪対策に力を入れていますので、お困りの際にはお早めにご相談ください。