盗撮・のぞき・痴漢で逮捕された方へ

盗撮やのぞき、痴漢行為が発覚すると、逮捕されてしまう可能性があります。現行犯逮捕されるケースも多数です。逮捕されたら少しでも処分を軽くするため、防御活動を開始しましょう。

今回は盗撮やのぞき、痴漢でどういった犯罪が成立するのか、逮捕されたときの対処方法を含めて弁護士がお伝えします。

1.盗撮の犯罪

まずは盗撮やのぞき、痴漢をした場合にどのような犯罪が成立してどの程度の刑罰がくだされるのか、みてみましょう。

電車やバスなどの乗り物の中、駅や公園、道路上などの「公共の場所」で盗撮をした場合、各都道府県の定める「迷惑防止条例」による刑罰が適用されます。

迷惑防止条例違反の刑罰は各都道府県によって異なりますが、石川県(金沢)の場合には「1年以下の懲役または100万円の罰金刑」とされています(石川県迷惑防止条例3条1項、14条1項)。

公共の場所ではない閉じられた空間で盗撮した場合「軽犯罪法違反」が成立します。この場合の刑罰は拘留または科料です。

また盗撮するために住居や建造物に侵入すると、住居侵入罪や建造物侵入罪が成立する可能性もあります。

2.のぞきの犯罪

のぞき見をした場合にも、公共の場所であれば迷惑防止条例違反となります。

石川県(金沢)の場合、罰則は6か月以下の懲役または50万円以下の罰金刑です。

公共の場所以外の場所でのぞき見した場合には軽犯罪法違反が成立します。

3.痴漢の犯罪

痴漢行為をした場合の刑罰は、痴漢の悪質さの程度により異なります。

3-1.一般的な痴漢は迷惑防止条例違反

電車やバスなどの公共の乗り物、人が多く集まる公園やフェス、路上などの公共の場所で痴漢行為をした場合には、迷惑防止条例違反となります。

石川県の場合、痴漢の迷惑防止条例違反に適用される刑罰は「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金刑」です(迷惑防止条例16条1項1号)。

3-2.悪質な痴漢は強制わいせつ

痴漢の中でも特に悪質な場合には、刑法上の「強制わいせつ罪」が成立します。

公共性のない閉じられた空間でも強制わいせつ罪は適用されるので、注意しましょう。

強制わいせつ罪の刑罰は6か月以上10年以下の懲役刑です(刑法176条)。

また相手が13歳未満の場合、暴行や脅迫などの暴力的な手段を使っていなくても強制わいせつ罪が成立します。

盗撮やのぞき、痴漢などの犯罪で捕まってしまったら、早めに被害者との示談を進めましょう。示談が成立したら不起訴になる可能性も高くなります。当弁護団では刑事事件に力を入れて取り組んでいますので、金沢で痴漢や盗撮などの性犯罪で逮捕されてしまったらお早めにご相談ください。

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