警察官や検察官から取り調べを受ける際には、注意しておくべき点がいくつもあります。
既に弁護人が選任されている場合には、その弁護人の助言に従うのが最善です。取るべき対応は、事件によって全く異なるため、ある事件では有効な手法が、別の事件では逆効果をもたらすということも珍しくありません。こうした専門的判断は、事件を担当している弁護人に委ねる必要があります。
ここでは、取調べに関係する一般的な注意事項をいくつかご紹介します。
このページの目次
1.黙秘権(自己負罪拒否特権)があること
取調室において最も重要な権利です。被疑者は、自己の意思に反して供述をする必要がありません。
とはいえ、黙秘をしていれば必ず有利な結果が得られるというわけではありません。黙秘すべき事件もあれば、そうでない事件もあるということです。
黙秘するべきかどうかは、目的達成のための最も重要な選択であり、なおかつ、極めて専門的な判断です。必ず弁護士に相談して、その助言に従うようにしてください。
2.署名押印を拒絶する権利があること
黙秘せずに供述するという選択肢をとった場合であっても、供述調書には署名押印すべきでないという事件もあります。
署名押印をするかどうかも、極めて専門的な判断であるため、そもそも供述すべきかどうかという点とあわせて、必ず弁護士に相談して、その助言に従うようにしてください。
なお、供述調書に署名押印する前に、その内容を訂正してもらう権利もあります。内容を確認している際に誤りを見つけたら、必ず指摘するべきです。
3.嘘をつかないこと
黙秘せずに供述するという選択をとった場合、決して嘘をついてはなりません。虚偽自白などもってのほかです。
また、取調官から嘘をついたと誤解されないよう、次の点にも気を付けましょう。
・分からないことや覚えていないことは、はっきりとそう伝える
・自身が直接体験した出来事と、そうでなく推測に過ぎない事柄とを区別して説明する
弁護士にご相談いただけましたら、取調べに対する注意点を具体的事案に即してお伝えできます。刑事事件の被疑者となってお困りの方やご家族様は、不利な調書を取られてしまう前にお早めにご相談ください。