釈放、保釈してほしい

刑事事件で身柄拘束をされると、さまざまな不利益が及ぶ可能性が高まります。なるべく早めに釈放を目指すべきといえるでしょう。

刑事裁判で公判請求された後は保釈の手続きも利用できます。

今回は刑事事件における釈放のタイミングや早期釈放を目指す方法について弁護士が解説します。

1.刑事事件で釈放されるタイミング

刑事事件で釈放される可能性のあるタイミングはいつになるのでしょうか?

以下では一般的な刑事事件の流れとともに釈放されるタイミングを確かめましょう。

刑事事件(身柄事件)の流れと釈放のタイミング

刑事事件が身柄事件(身柄拘束されたまま捜査が進められる刑事事件)となった場合の手続きの流れと釈放の可能性のあるタイミングは以下のとおりです。

  1. 逮捕される
  2. 48時間以内に検察官へ送致される
    →微罪の場合には検察官へ送致されずに釈放される可能性があります。
  3. 24時間以内に勾留される
    →身体拘束による捜査上の利益と比べて、被疑者が被る不利益が大きすぎると評価される場合は、釈放されて在宅事件(被疑者在宅のまま捜査が進められる事件)になる可能性があります。
  4. 最大20日間の勾留
  5. 起訴される
    →不起訴処分になれば身柄は釈放されて刑事事件が終了します。
  6. 刑事裁判になる
    →略式起訴された場合にはすぐに身柄は釈放されます。
    公判請求された場合、保釈が認められれば身柄が釈放されます。
  7. 判決がくだされる
    →罰金刑となった場合や懲役・禁錮でも執行猶予がついた場合には保釈されていなくても身柄が釈放されます。一方、実刑になれば刑務所へ行かねばならないので、保釈されていても収監されます。

2.なるべく早めに身柄の釈放を目指す方法

刑事事件でなるべく早めに身柄の釈放を目指すには、以下の対応をしましょう。

2-1.勾留を防ぐ

まずは勾留を防ぐのが第一です。

逮捕されても勾留されなければ3日以内に身柄が釈放されます。

在宅捜査になれば会社にも出勤できて日常生活も普通に営めるので、不利益は小さくなるでしょう。早めに刑事弁護人を選任して勾留を防ぐための活動をすべきです。

この活動は、私選弁護人を選任しなければできません。

2-2.不起訴処分を目指す

勾留されても不起訴処分になれば身柄は釈放されます。

刑事裁判にならないので前科もつきません。

被害者との示談交渉を進める、自力更生できる環境を整えるなど不起訴処分を獲得するための弁護活動を刑事弁護人に依頼しましょう。

2-3.公判請求されたら保釈請求する

刑事裁判となって公判請求されてしまったら、早期に保釈請求しましょう。

執行猶予付きの判決が確実である事件では、起訴直後に保釈が許可されることが多いです。

もし最初は許可されなくても、刑事裁判が進めば許可されやすくなりますし、ほかにも、示談が成立するなどして状況が変化することによって、許可されやすくなることもあります。

当弁護団では刑事事件に力を入れて取り組んでいます。身柄拘束されてお困りの方がおられましたら釈放に向けての活動を行いますので、お早めにご相談ください。

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