懲役刑や禁固刑が適用されても「執行猶予」がつけば直ちに刑務所へ行く必要はありません。
ただし、執行猶予付きの判決を得ることは、必ずしも容易であるとは限りません。
今回は執行猶予が付くケースについて解説します。刑事事件の被疑者・被告人となった方はぜひ参考にしてみてください。
このページの目次
1.執行猶予とは
執行猶予とは、有罪判決を受けたものの、すぐには刑務所に行く必要がなく、そのまま社会内で生活することができるという種類の刑罰です。
執行猶予が付くと、すぐには刑務所へ行ったり罰金を払ったりする必要がありません。
猶予された期間、問題なく過ごすことができれば実際には刑務所に行かずに済みます。
たとえば懲役2年、執行猶予3年との判決が宣告された場合は、3年間執行猶予を取り消されずに無事に過ごすことができれば、2年間の懲役に行く必要はありません。
刑事裁判となって有罪判決を避けられない場合、執行猶予の獲得は非常に重要といえます。
2.執行猶予の期間
執行猶予の期間は「1年から5年」です。もととなる刑より長い期間が定められることが多いです。
3.執行猶予が付く条件
執行猶予をつけてもらうには一定の要件を満たさねばなりません。その大まかな内容は、次のとおりです。
まず、猶予されることになる懲役刑(もととなる刑)の期間が、3年以下であることが必要です。
ここから、法定刑の下限(短期といいます)が3年を超えている犯罪については、とても執行猶予が付きにくいということがわかります。例えば、強制性交等の罪は、法定刑が5年以上とされており、下限が3年を超えています。そのため、多額の慰謝料を支払って示談が成立した場合でなければ、執行猶予は難しいでしょう(示談が成立したとしても、執行猶予が付く保証は全くありません)。
次に、最後に刑務所を出所してから5年が経過していることが必要です。たとえば、出所から1年後に再犯をしたということで懲役刑になると、それがどれほど軽微な事件であっても、絶対に執行猶予が付きません。
なお、執行猶予期間中に再犯をした場合であっても、絶対に執行猶予が付かないということではなく、稀に再度の執行猶予が付くことがあります。当弁護団は、こうした再度の執行猶予を何度も獲得したことがありますが、統計的には稀なことであるようです。
4.執行猶予を得るためには
これといった工夫がなくても執行猶予付きの判決が確実である事件は、実はかなりあるのですが、逆に、執行猶予を得ることが難しい事件も、やはり存在します。
具体例としては、前述した、法定刑の下限が3年を超えている犯罪の事件や、執行猶予期間中に再犯をした事件などがあります。賠償金の支払い(示談成立)の有無によって執行猶予が付くかどうかが変わる事件もあります。
こうした事件において執行猶予を得るためには、まず、本人が犯罪をしてしまった経緯や動機に酌量すべき部分があることを立証する必要があります。
例えば、被害者に明確な落ち度があることや、精神の疾患や何らかの障害といった、本人の努力のみではどうすることもできない事情に影響を受けて犯罪をしたことなどを立証する必要があります。
次に重要なのは、やはり事件に相応しい金額の賠償金を支払うことです。こうした交渉は、必ず弁護人を通じて行うべきであり、親戚や友人に任せることは絶対にやめてください。
最後に、更生への道筋をつけることです。生活環境の調整や、精神科に入通院することによって犯罪の一因となっている精神の疾患の治療に着手することが考えられます。
当弁護団もそうですが、経験豊富な刑事弁護人であれば、適切な医療機関を紹介することができることも多いです。
当弁護団では量刑事件にも非常に力を入れておりますので、お困りの際にはお早めにご相談ください。