平成21年5月21日、裁判員裁判制度が開始されました。
「もしも裁判員に選ばれたらどのように対処すれば良いのか?」
「裁判員裁判にはどのくらいの期間がかかるのか?」
心配になって弁護士にご相談に来られる方もおられます。
この記事では裁判員裁判の概要や流れなどについて、弁護士が解説します。
このページの目次
1.裁判員制度とは
裁判員制度とは、国民が刑事裁判に参加して、被告人が「有罪か無罪か」や「量刑」を決定する制度です。裁判員裁判が適用されると、基本的に裁判官3名と裁判員6名の合計9名によって審理が進められます。
裁判員裁判が導入されたのは、国民の考え方や一般常識を裁判にも反映させるためです。
導入前は職業裁判官だけで決められていたので、判決が国民感情とかけ離れたものとなるケースが少なくありませんでした。こういった状況を是正するために国民の意見を反映させる裁判員制度が導入されたのです。
裁判員は「国民を代表する重要な責務」を負っているともいえるでしょう。
2.裁判員裁判が適用される事件の種類
裁判員裁判制度は、以下のような事件に適用されます。
裁判員裁判法2条1項より
- 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件
- 裁判所法第26条第2項第2号に掲げる事件であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの(前号に該当するものを除く)
具体的には以下のような犯罪が対象です。
- 殺人罪
- 強盗致死傷罪
- 傷害致死罪
- 危険運転致死罪(飲酒運転などで人を死亡させた場合など)
- 現住建造物等放火罪(人が住んでいる家などへの放火)
- 身代金目的誘拐罪
- 強制わいせつ致死傷罪
- 覚せい剤取締法違反(営利目的輸出入罪) など
3.裁判員を辞退できるケース
裁判員に選任された場合、基本的には辞退できません。
ただし以下のような場合には辞退が認められる可能性があります。
- 70歳以上
- 地方公共団体の議会の議員(会期中のみ)
- 学生又は生徒(常時通学を要する課程に在学する場合のみ)
- 過去5年以内に裁判員または補充裁判員の職にあった者
- 過去3年以内に選任予定裁判員だった者
- 過去1年以内に裁判員候補者として裁判員等選任手続の期日に出頭したことがある者(不選任の決定があった者を除く。)
- 過去5年以内に検察審査員または補充員の職にあった者
- 重病やケガで裁判所に出向くのが困難い
- 同居の親族を介護・養育しなければならない
- 本人がしないと著しい支障が発生する仕事をしている
- 親の葬式など社会生活上の重要な用事がある
- 災害などによって生活再建しなければならない
選任されたくないからといって呼出状を無視したり裁判所へ虚偽の報告をしたりすると、過料や罰金などのペナルティも適用されるので、選任されたら誠実に対応しましょう。
4.裁判員裁判の流れ
裁判員裁判の流れは概ね以下のとおりです。
裁判員選任
公判開始。検察官から「起訴状朗読」
被告人から「罪状認否」
検察官、弁護人から「冒頭陳述」
証拠物や証拠書類の証拠調べ
証人尋問や被告人質問
検察官から「論告・求刑」
弁護人から「最終弁論」
被告人による「最終陳述」
判決言渡し
判員には証人や被告人に質問する機会も与えられます。
裁判員裁判にかかる期間は標準的には3日~1週間程度です。ただし長い場合には1か月に及ぶ事案もあり、ケースバイケースです。