- 特殊詐欺に加担して逮捕された
- 給付金詐欺に加担して逮捕された
- 詐欺罪で在宅捜査になったが、どのくらいの罪になるの?
- 不起訴処分にしてほしい
詐欺罪は重大犯罪です。初犯でも実刑判決が出てしまうケースもあるので、逮捕されたら、早めに刑事弁護活動を開始しましょう。
今回は詐欺罪で逮捕されたときの対処方法をお伝えします。
このページの目次
1.詐欺罪が成立する要件
詐欺罪とは、他人から財物をだまし取ったときに成立する犯罪です。
具体的には以下の要件を満たすと詐欺罪が成立します。
- 欺罔行為…加害者が被害者をだます行為です。
- 錯誤…加害者の欺罔行為によって被害者が錯誤に陥ることが必要です。
- 処分行為…錯誤にもとづいて被害者が財産を処分します。
- 財物の移転…被害者の処分行為によって被害者から加害者などへ財物が移転します。財物はお金に限らず、経済的な価値のあるものであれば詐欺罪が成立する可能性があります。債務免除した場合にも「2項詐欺」という一種の詐欺罪になります。
- 因果関係…「加害者の欺罔行為によって被害者が錯誤に陥り、処分行為をした」という全体の因果関係が必要です。
- 故意…詐欺罪は故意犯です。加害者に「財物をだまし取ってやろう」という故意が必要です。
典型的な詐欺行為
- 特殊詐欺の架け子や受け子
- コロナなどの給付金詐欺
- 保険金詐欺
- 無銭飲食
- 電車のきせる行為
- 投資詐欺
- 結婚詐欺、ロマンス詐欺
上記は一例であり、他にも詐欺の類型はたくさんあります。現代社会ではカードやスマホなどを利用した詐欺事例も増えており、詐欺のハードルが下がってバリエーションが増えているといえるでしょう。巻き込まれないように要注意です。
2.詐欺罪の量刑
詐欺罪の刑罰は10年以下の懲役刑です(刑法246条)。窃盗罪と異なり罰金刑はありません。起訴されたら必ず公判請求されます。
通常の詐欺事件であれば、被害額を全額返還することができれば、起訴猶予となったり、執行猶予付きの判決となったりすることも珍しくありません。
ただし、特殊詐欺に加担したことで有罪となった場合は、量刑は格段に重くなります。被害額を全額返還できたとしても、刑期が短くなるにとどまり、実刑となることが多いです。
3.詐欺罪で逮捕されたときの対処方法
詐欺罪で逮捕されたら、まずは不起訴処分を目指しましょう。そのためには、できるだけ早めに被害者に賠償金を支払う(示談する)べきです。これに尽きます。反省の態度をアピールすることには、ほとんど意味がありません。しっかりと被害回復をする必要があります。
詐欺罪で逮捕されたら、一刻も早く弁護活動を開始すべきです。当弁護団では刑事事件に力を入れていますので、まずは一度ご相談ください。