無免許運転・スピード違反で逮捕された方へ

無免許運転やスピード違反は非常に危険な行為です。発覚すると厳しく処罰されますし、無免許や悪質なスピード違反の状態で交通事故を起こしたら非常に重く処罰されます。

もしも逮捕されてしまったら、少しでも刑罰を軽くするために適切な対応を取らねばなりません。

今回は無免許運転やスピード違反に適用される刑罰、逮捕されたときの対処方法をお伝えします。

1.無免許運転と適用される刑罰

無免許運転とは、免許を取得していない状態や免許停止中、取り消された状況下などで運転することです。

以下のような場合、すべて無免許運転となります。

  • 免許を取得していない場合
  • 免許停止中の運転
  • 免許を取り消された状態の運転
  • 免許が失効している状態での運転

無免許運転は、単に「免許を取得していない人」だけに成立するものではありません。

また処罰対象は運転者だけではありません。

同乗者や車両を提供した人も処罰されるので、無免許の人の運転する車両には決して乗らないように、車を貸さないように注意しましょう。

無免許運転の刑罰

無免許運転をすると、3年以下の懲役または50万円以下の罰金刑が適用される可能性があります(道路交通法117条の2の2)。

2.スピード違反と適用される刑罰

スピード違反は「法定速度を超過して運転すること」です。

全国の道路では、場所に応じて法定速度が設定されており、道路標識などによって表示されています。

そのスピードを1キロでも超えて運転したら「スピード違反」になります。

ただし違反が軽微な場合には「反則金制度」が適用されるので、反則金を払えば刑事罰は適用されません。

刑事罰が適用されるのは以下のように悪質なスピード違反の場合です。

  • 一般道で制限速度を時速30キロメートル以上超過した
  • 高速道路で制限速度を時速40キロメートル以上超過した

スピード違反に適用される刑罰は「6か月以下の懲役または10万円以下の罰金刑」です(道路交通法118条1号、22条)。

3.無免許運転やスピード違反で逮捕されたときの対処方法

無免許運転で逮捕されるタイミングで多いのは、交通事故を起こしたときです。事故を起こすと過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪が成立し、刑罰も大幅に重くなります。

少しでも処分を軽くするため、できるだけ早めに被害者と示談して被害弁償をしましょう。

被害者がいない事案(交通事故を起こしていない道路交通法違反の場合)にはしっかり反省して家族による監督を期待できることなどをアピールすべきです。

無免許運転やスピード違反でも、悪質なケースでは重い刑罰が適用されます。逮捕された方や立件された方はお早めに弁護士へご相談ください。

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