恐喝罪や強要罪、脅迫罪は似ていますがすべて異なる犯罪類型です。
いずれの犯罪でも、逮捕されたら早めに被害者との示談交渉などの対応を進める必要があります。
今回は恐喝罪と強要罪、脅迫罪の違いや逮捕されたときの対処方法をお伝えしますので、他人を脅してしまった方やお金を脅し取ってしまった方などはぜひ参考にしてください。
このページの目次
1.恐喝罪とは
恐喝罪は、暴行や脅迫の手段によって相手を脅し、財物を交付させたときに成立する犯罪です。わかりやすくいうと、相手を脅して反抗を抑圧した状態で金品を交付させると恐喝罪が成立します。
典型的な恐喝行為は、いわゆる「カツアゲ」です。
恐喝罪の刑罰は「10年以下の懲役刑」となります(刑法249条)。
2.強要罪とは
強要罪は、他人を脅迫して義務のないことをさせる犯罪です。
お金を脅し取ると恐喝罪が成立してしまうので、強要罪が成立するのは「財産の交付以外のことをさせた場合」が多数でしょう。
たとえば以下のような場合が強要罪の典型例です。
- 相手を脅して無理やりに謝罪広告を出させた
- 相手を脅迫して土下座させた
- 相手を脅迫して無理やり遺言書を書かせた
強要罪の刑罰は3年以下の懲役刑です(刑法223条)。
3.脅迫罪とは
脅迫罪は、相手や相手の親族に危害を加えることを告げ、脅したときに成立する犯罪です。
脅迫の対象者は「相手本人または相手の親族」なので、相手の配偶者へ危害を加えることを告げた場合などにも脅迫罪は成立します。
また危害を加える対象は「生命、身体、自由、名誉、財産」の5種類です。たとえば「殺すぞ(生命)」「殴るぞ(身体)」「誘拐するぞ(自由)」「秘密をバラすぞ(名誉)」「物を壊すぞ(財産)」などと脅すと脅迫罪が成立します。
脅迫罪の刑罰は「2年以下の懲役または30万円の罰金刑」です(222条)。
4.恐喝罪、強要罪、脅迫罪で逮捕された場合の対処方法
恐喝罪、強要罪、脅迫罪で逮捕されたら、すぐに被害者と示談しましょう。
示談が成立すると情状が良くなるので、処分が軽くなる可能性が高まります。
逮捕されても不起訴処分になれば、刑事裁判になりません。身柄拘束されていてもすぐに開放されるメリットもあります。
示談金の相場
恐喝や強要、脅迫罪の示談金額は、ケースによって大きく異なります。
まず恐喝罪の場合には、被害額に慰謝料を上乗せした程度となるでしょう。
脅迫罪や強要罪の場合、10万円~数十万円程度で示談するのが一般的です。
被害者との示談をスムーズに進めるには弁護士に代理人を依頼する必要があります。
当弁護団では刑事弁護に積極的に取り組んでいますので、逮捕が心配な方はお早目にご相談ください。