刑期を短くしたい方へ

「実刑は避けられなくても、なるべく刑期を短くしてほしい」

刑事事件では、こうしたご希望を持たれる方も多数おられます。

確かに一定以上の重罪の場合、執行猶予がつかないので実刑がほぼ確実となるケースも少なくありません。そんなときにはできる限り刑期の短縮を目指すべきといえるでしょう。

今回は刑期を短くするための対処方法を弁護士がお伝えします。

1.執行猶予がつかない場合とは

懲役刑や禁固刑が言い渡される場合でも、執行猶予がつけば実際に刑務所へ行く必要はありません。

一方で、執行猶予をつけられないケースもよくあります。例えば執行猶予中に別の犯行をしてしまった場合や、殺人・強盗などの重罪を犯した場合、窃盗や詐欺で被害額が大きい場合などです。

執行猶予がつかなければ実際に刑務所に収監されてしまうので「刑期」が非常に重要となります。重罪になると10年以上の長期にわたる刑期が適用される可能性もあるので、刑期を短くするのは被告人にとって非常に重要な対応ポイントになるでしょう。

2.刑期を短くするための対処方法

懲役刑や禁固刑で刑期を短くしてもらうには、以下のような対処をすべきです。

2-1.被害者と示談する

まずは早急に被害者との示談を進めましょう。

示談が成立すると被告人にとって良い情状となるので、処分を軽くしてもらえます。

重罪で不起訴処分獲得が難しい場合でも、刑期を軽くしてもらえれば大きなメリットを得られるでしょう。

2-2.示談できなくても被害弁償する

被害者の怒りが強いと、示談してもらえない可能性もあります。その場合、許してもらえない(示談書や嘆願書を作成できない)としても被害弁償だけでも行いましょう。

たとえば被害者宛に現金書留で弁償金を送ったり、振込先の口座を聞いて弁償金を支払ったりすると、何もしないより情状が良くなる可能性があります。

2-3.贖罪寄付をする

薬物犯罪などで被害者がいない場合には、贖罪寄付を検討しましょう。

寄附行為によって被疑者や被告人の反省状況が伝わり、刑期を短くしてもらえる可能性があります。

2-4.反省の態度を示す

捜査段階や公判でしっかり反省の態度を示すことも重要です。「もう二度と犯罪は繰り返さない」という強い気持ちが伝われば、刑期を下げてもらえる可能性があります。

3.仮釈放について

懲役刑や禁固刑には「仮釈放」という制度が適用されます。たとえば懲役10年が言い渡されても、現実には10年を待たずに仮釈放してもらえるケースが多数です。

刑事裁判で刑期を短くするためには、刑事弁護人による効果的な弁護活動が重要なポイントとなります。当弁護団では刑事事件に積極的に取り組んでいて重罪事件も取り扱っていますので、刑期を短くしたい方はお早めにご相談ください。

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