刑事事件には大きく分けて「身柄事件」と「在宅事件」の2種類があります。
今回は刑事事件の流れをパターン別にご紹介します。
このページの目次
1.身柄事件の流れ
身柄事件とは、被疑者の身柄が拘束された状態で捜査が行われる場合をいいます。具体的な流れは以下のとおりとなります。
まずは被疑者が逮捕されるケースが多数です。
逮捕されると、48時間以内に検察官へと被疑者の身柄が送致されます。
検察官が裁判官へ勾留請求を行い、24時間以内に勾留決定されます。
勾留機関は最大20日間です。その間、捜査が継続されます。
勾留機関が満了すると、検察官が起訴するか不起訴にするか決定します。
起訴されて、正式裁判を受けることになれば、ほぼ確実に、そのまま勾留が続くことになります。この場合、保釈の許可を受けない限り、釈放されないのが通例です。
その一方で、不起訴処分となった場合には刑事事件は終了します。
2.在宅事件の流れ
在宅事件とは、被疑者の身柄が確保されず自宅で過ごしたまま捜査が行われる場合をいいます。
一度も逮捕されずに捜査が進んだ事件のほか、一度は逮捕されて身柄事件になったものの、その後、起訴か不起訴かの判断をされる前に釈放された事件(つまり、釈放された状態で起訴か不起訴かの判断を知らされる)のことも、釈放後からは在宅事件と呼ぶことになります。
3.起訴された後の流れ
起訴された場合、被疑者は被告人の立場となって刑事事件が続きます。流れは以下のとおりです。
起訴されると刑事裁判が開始します。公判請求された場合、被告人自身も毎回裁判に出頭しなければなりません。
略式起訴の場合には書類審査だけで審理が行われるので、出頭の必要はありません。
公判請求された場合、何度か裁判期日が開かれます。結審すると裁判所によって判決が言い渡されます。
判決では有罪か無罪か及び、有罪になる場合には刑罰の内容まで指定されます。
ひと言で「刑事事件の流れ」といっても、具体的な手続きは事案によって大きく異なります。不利益を小さくするには刑事弁護人によるサポートが必須といえるでしょう。
石川県、金沢で刑事弁護人をお探しの方がおられましたらお力になりますので、お早めにご相談ください。