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ある日突然大切なご家族が逮捕されたら、どのような方でも焦ってしまうものです。
逮捕されたときには早急な対応を要求されますので、一刻も早く弁護士までご相談ください。
このページの目次
1.逮捕後3日は家族も面会できない
ご家族が逮捕されたら「すぐにでも面会に行きたい」と考える方が多いでしょう。
しかし逮捕後3日間の勾留に切り替わるまでの間は、たとえご家族であっても本人と面会できません。
警察に行っても会わせてもらえないのです。そのような状態では今後の対応方針を検討することもできないでしょう。
逮捕後3日間に面会できるのは刑事弁護人のみです。ご本人を安心させて早期の身柄解放を目指すため、早めに弁護士接見を要請するのが最善の対応といえます。
2.逮捕直後に本人と接見する必要性
逮捕直後は、ご本人の状態もナイーブになっているものです。
特に初めて逮捕されると、今後どのような流れで手続きが進むのか、いつ釈放されるのか、懲役や禁固刑になる可能性があるのかなどに関心を持つ被疑者の方が多くいらっしゃいます。1人で悩んでいるときに捜査官から厳しく詰問され、ついつい虚偽の自白をしてしまう方も少なくありません。
逮捕直後の3日間には弁護士と接見して、さまざまなアドバイスを受けたり励ましの言葉をかけてもらったりする必要性が高いといえるでしょう。
刑事弁護人がつけば、捜査官も本人に自白を強要するなどの問題行為をしにくくなりますし、不当な取り調べに対しては弁護士から抗議できます。
3.家族が逮捕されたときの対処方法
ご家族が逮捕されたら、以下のように対応しましょう。
3-1.すぐに弁護士接見を要請する
まずはすぐに弁護士接見を要請することが重要です。弁護士であれば、時間も無制限に御本人と打ち合わせができますし、土日祝や夜中でも接見が可能です。
- そもそもどういった状況でなぜ逮捕されたのか確認する
- 本当に罪を犯したのか確認する
- 取調べに対する対処方法のアドバイス
- 刑事弁護人としての選任
こういった対応を進められるので、ご本人が受ける不利益を大きく低減できます。
3-2.勾留に切り替わったら面会に行って差し入れを行う
逮捕後3日が過ぎて勾留に切り替わったら、すぐに面会に行きましょう。ご家族の顔を見ればご本人も安心するものです。下着や上着、現金などの差し入れもしてあげるのがよいでしょう。
当弁護団では刑事事件に積極的に取り組んでいます。ご家族が逮捕されてお困りの方は、一刻も早くご相談ください。