援助交際をすると「児童買春罪」が成立してしまう可能性があります。児童買春罪は非常に重大な犯罪で、初犯でも厳重に処罰される可能性が高いものです。当初からしっかり防御活動をしていかねばなりません。
金銭のやり取りがなく同意のあるケースでも、未成年と性関係を持つと「淫行条例」に違反してしまいます。
今回は未成年者と関係をもって援助交際(児童買春)が成立したり淫行条例違反となったりした場合の刑罰や対処方法をお伝えします。
このページの目次
1.児童買春罪とは
近年では、出会い系アプリやサイトを使って簡単に誰でも援助交際できます。しかし援助交際で相手が未成年の場合「児童買春罪」という犯罪が成立してしまうので注意が必要です。
児童買春罪とは、18歳未満の「児童」に金銭などを供与したり供与の約束をしたりして、児童に対して性交や類似行為をすることをいいます。
援助交際の場合、金品を渡したり食事をごちそうしたりしてその見返りに性交渉や性交類似行為をするので、大抵の場合に児童買春罪が成立してしまいます。
児童買春罪を規定する法律は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」で、児童買春罪の刑罰は5年以下の懲役または300万円以下の罰金刑です。
なお児童買春については、買春した本人だけではなくあっせんした者や他人に児童買春をするよう勧誘した者も処罰対象となります。
2.淫行条例とは
一般に「金品を供与しないでお互いに合意で性関係を持ったなら、犯罪は成立しないだろう」と考える方も少なくありません。
しかし金銭などを供与しなくても、18歳未満の「青少年」と性交や性交類似行為をすると「青少年健全育成条例」違反となってしまいます。
石川県にも「いしかわ子ども総合条例」があり、ここで未成年者に対するわいせつ行為が厳しく禁止されています(いしかわ子ども総合条例52条)。
第52条 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
3.児童買春や淫行条例違反で逮捕されたときの対処方法
児童買春罪も淫行条例違反も重い犯罪です。放っておくと起訴されて懲役刑が適用される可能性も十分にあります。処分を少しでも軽くするためには早めに被害者と示談交渉を進めましょう。示談が成立すれば、不起訴処分にしてもらえる可能性もありますし、起訴されても刑罰を軽くしてもらいやすくなります。
児童買春や淫行条例違反では親権者である親が示談交渉の相手となるので、一般の案件よりハードルが高くなるケースもあります。早めに弁護士に依頼するのが得策といえます。