名誉毀損・侮辱罪について

最近では、ネットの普及にともなって名誉毀損罪や侮辱罪が注目を浴びるようになっています。ネット上で他人を誹謗中傷し、名誉毀損罪や侮辱罪で逮捕される方が増えているのです。

特に侮辱罪については最近になって法定刑が引き上げられたので、軽く考えてはいけません。

今回は名誉毀損罪や侮辱罪についてご説明します。本人特定や損害賠償などが心配な方はぜひ参考にしてください。

1.名誉毀損罪とは

名誉毀損罪とは、公然と事実の摘示によって人の社会的評価を低下させる罪です。

「公然と」とは不特定多数の人に伝わっていく可能性のある状態をいいます。

「事実の摘示」とは、事実を掲示することです。なお「事実」は真実という意味ではなく、内容は虚偽であっても真実であってもかまいません。

「社会的評価を低下させる」かどうかについては、第三者からの視点で客観的に評価されます。本人が「名誉毀損された」と感じても、客観的に社会的評価を低下させる行為でなければ名誉毀損にはなりません。

名誉毀損罪は、ネット上で誹謗中傷を行ったときに成立するケースが多々あります。

たとえば「あいつは不倫している」「あいつは能力不足で解雇された」「○○には前科がある」などと書き込むと名誉毀損罪になる可能性があります。

名誉毀損罪の法定刑は「3年以下の懲役もしくは禁固または50万円以下の罰金刑」です(刑法230条1項)。

2.侮辱罪とは

侮辱罪は公然と事実の摘示以外の方法で人の社会的評価を下げる言動をしたときに成立する犯罪です。

名誉毀損との違いは「事実の摘示」をしない点です。

つまり事実の摘示以外の方法で人を侮辱したら侮辱罪が成立します。

ネット誹謗中傷事件では侮辱罪が成立するケースも多々あります。

法定刑は「1年以下の懲役もしくは禁固または30万円以下の罰金または拘留もしくは科料」です(刑法231条)。

3.侮辱罪の刑罰が引き上げられた

2022年、侮辱罪の法定刑が引き上げられました。

従来は「拘留または科料」という非常に軽い刑罰しか適用されませんでしたが、今は「懲役や禁固、罰金刑」も適用される可能性があります。

侮辱罪の刑罰が引き上げられた理由は、ネット誹謗中傷で悪質な案件が増加したためです。また名誉毀損罪とのバランスを保つ必要性も影響しています。

今、ネット上などで他人を誹謗中傷すると、侮辱罪で懲役刑が適用される可能性もあります。

匿名投稿でも本人特定される可能性があるので、安易に他人を攻撃する投稿はしないように注意しましょう。

当弁護団ではネット誹謗中傷や刑事弁護に力を入れて取り組んでいます。ネット上で不法な投稿をして本人特定や刑事事件が心配な方は、お早めにご相談ください。

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