横領や業務上横領、背任罪で逮捕されたら、一刻も早く被害者と示談交渉を開始すべきです。
できる限りの被害弁償を行い、刑事的な処分の軽減を目指しましょう。
今回は横領や業務上横領、背任罪について弁護士が解説します。
このページの目次
1.横領、業務上横領罪とは
横領罪とは、他人から委託を受けて預かっている物を自己のものにしてしまう犯罪です(刑法252条)。
- 第252条
- 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
- 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
横領罪が成立する要件は以下のとおりです。
1-1.自己の占有する他人の物
まず、他人の物を「占有」している必要があります。たとえば会社のお金や商品を預かっている場合などが該当します。
1-2.委託信任関係
他人から委託を受けて物を占有することが必要です。たとえば賃貸借契約や寄託契約、委任契約などによって物を委託された場合が該当します。
委託関係がないのに他人の占有物をこっそりと取った場合には窃盗罪となり、横領罪は成立しません。
1-3.横領行為
物を自分のものにしてしまうことです。たとえば勝手に使った場合や売却した場合などに横領罪が成立します。
1-4.業務上横領罪
業務上横領罪とは、業務として他人の物を占有している人が横領行為をする犯罪です。
- 刑法第253条
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
業務とは、反復継続して行うことを意味します。
たとえば経理担当が会社からお金を預かっている場合には業務上の委託関係があるといえます。営業マンが商品を横流しして利益を得た場合などにも業務上横領罪が成立します。
2.背任罪とは
背任罪は、他人の事務処理を行う人が図利加害目的をもって任務違背行為をして本人に損害を与えたときに成立する犯罪です。
- 刑法247条
他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
たとえば会社の役員が自分の利益を得るために多額の報酬をもらってライバル社へ貴重な情報を漏洩した場合などには背任罪が成立します。
背任罪は横領罪を異なり、物を占有していなくても成立しますし、物の委託関係も不要です。
刑罰は5年以下の懲役または50万円以下の罰金刑となっています。
3.横領罪や背任罪で逮捕されたらすぐに弁護士へ相談を
業務上横領罪や背任罪が成立する場合、害額が高額なケースも多々あります。示談するといっても自分で交渉するのは難しい場合が多いでしょう。
そんなときには弁護士へお任せください。状況に応じて一部の被害弁償を行うなどして、可能な限り処分を軽くしてもらえるように刑事弁護活動を行います。
金沢で横領、業務上横領、背任の罪で逮捕されたときには当弁護団の弁護士がサポートしますので、まずは一度ご連絡ください。