- 家族が万引きをして逮捕された
- 息子が原付き窃盗で逮捕された
- 倉庫や店舗で物を盗み、逮捕されてしまった
- 車上荒らしが発覚して逮捕された
窃盗罪で逮捕されたら、早めに被害者と示談すべきです。一刻も早く弁護士へご相談ください。
このページの目次
1.窃盗罪とは
万引きや置き引き、原付き窃盗や車上荒らしなどはすべて「窃盗罪」に該当します。
窃盗罪とは、他人の占有するものをこっそりと取って自分のものにしてしまう犯罪です。
刑法犯の中でも窃盗罪の件数は非常に高くなっています。令和2年の犯罪白書によると、刑法犯の全体件数は614231件、うち窃盗罪が417291件となっており、全体の約68%にも及んでいる状況です。
1-1.窃盗罪のパターン
窃盗罪には以下のようなパターンがよくあります。
- 自転車窃盗、バイク窃盗
- 自動車窃盗
- 万引き
- 置き引き
- すり
- ひったくり
- 車上荒らし
- 車やバイクの部品の盗み
- 空き巣
- 店舗から商品を盗む
- 事務所荒らし
- 倉庫へ忍び込んで商品や製品を盗む
上記はあくまで典型例であり、上記以外でも窃盗罪が成立するパターンは多くあります。
1-2.窃盗罪の刑罰
窃盗罪の刑罰は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金刑」です(刑法235条)。
1-3.窃盗罪の処分が重くなるケースとは
窃盗罪で処分が重くなりやすいのは、以下のようなケースです。
- 前科がある
窃盗罪や横領罪、詐欺罪などの同種前科があると、情状は悪くなって刑罰が重くなります。 - 余罪が多い
逮捕されたのがはじめてでも、多数の余罪があると情状が悪くなって刑罰が重くなります。 - 常習累犯窃盗になる
窃盗行為を繰り返していて「常習累犯窃盗」が成立すると、刑罰は3年以上の有期懲役刑となって大幅に加重されます。 - 被害額が多額
被害額が高額な場合には情状が悪くなって処分が重くなります。 - 示談が成立していない
被害者と示談が成立していない場合には示談が成立した場合とくらべて処分が大幅に重くなるのが一般的です。
初犯で軽い事案であれば罰金刑で済みますが、情状が悪いと実刑となる可能性もあります。窃盗罪を軽く考えてはなりません。
2.窃盗罪で逮捕された場合の対処方法
窃盗罪で逮捕されたら、一刻も早く被害者と示談して弁償を行いましょう。
被害額がある程度高額でも、全額弁償できれば処分を軽くしてもらえる可能性が高まります。できれば被害者から「被疑者に軽い処分をしてください」とお願いする「嘆願書」も書いてもらいましょう。
被害弁償の示談を行うためには刑事弁護人の存在が不可欠です。当弁護団では窃盗罪をはじめとする刑事弁護に力を入れて取り組んでいますので、万引きや車上荒らしなどの窃盗罪で逮捕されたらお早めにご相談ください。