強制性交等罪や強制わいせつ罪で逮捕された場合、早急な対応が必要です。実刑判決が出て長期間刑務所へ行かねばならない可能性も高い重大犯罪だからです。そうなる前に、刑事弁護人を選任して被害者との示談交渉などの防御活動を進めましょう。
今回は強制性交等罪や強制わいせつ罪の罪や逮捕されたときの対処方法を弁護士がお伝えします。
このページの目次
1.強制性交等罪とは
強制性交等罪とは、暴行や脅迫の手段を使って被害者の反抗を抑圧し、意思に反して性交や性交類似行為を行う犯罪です。
過去には「強姦罪」とよばれていましたが、近年に処罰対象が拡大されて刑罰も加重され、名称も「強制性交等罪」に変更されました。
強制性交等罪の被害者は女性だけではありません。相手が男性であっても暴行や脅迫によって性交や性交類似行為を強要すると、成立します。また性交そのものだけではなく口淫などの性交類似行為を強要した場合にもやはり強制性交等罪が成立します。
また相手が13歳未満の場合、暴行や脅迫の手段を用いず相手が合意していても強制性交等罪が成立します。
強制性交等罪の刑罰は5年以上の有期懲役刑です(刑法177条)。
執行猶予がつかない重大犯罪
刑法上、執行猶予をつけられるのは「3年以下の懲役または禁固刑」なので、「5年以上の懲役刑」が適用される強制性交等罪では執行猶予がつく可能性も基本的にありません。
刑が減軽されない限り、必ず刑務所へ行かねばならない類型の重大犯罪といえます。
2.強制わいせつ罪とは
強制わいせつ罪は、暴行や脅迫の手段を用いてわいせつ行為を強要した場合に成立する犯罪です。
たとえば相手の意思に反して無理やりキスをしたり抱きついたり服を脱がせたりすると強制わいせつ罪が成立すると考えましょう。痴漢でも悪質な場合には強制わいせつ罪が成立する可能性があります。
強制わいせつ罪の刑罰は「6か月以上10年以下の懲役刑」です(刑法176条)。
3.逮捕されたときの対処方法
強制性交等罪や強制わいせつ罪で逮捕されたときには、少しでも罪を軽くするために早急に被害者と示談しましょう。示談が成立すれば執行猶予をつけてもらいやすくなりますし、刑期も短くなりやすいからです。
ただし、加害者本人や加害者側の人物が、被害者本人や被害者側の人物と直接やり取りすることは、絶対にやめてください。被害者に更なる精神的苦痛を与えてしまい、量刑上不利に評価される可能性があるほか、最悪の場合、それが原因で逮捕されることにもなりかねません。
性犯罪の場合、示談交渉は弁護人を介して行う必要があります。
当弁護団では刑事弁護に力を入れて取り組んでいますので、強制性交等罪や強制わいせつ罪で逮捕された方やそのご家族は一刻も早くご相談ください。