罰金を払って終わらせたい

刑事事件になったとき、不起訴処分を獲得できる見込みが低いなら「罰金を払って終わらせたい」と考える方が少なくありません。

罰金刑で済めば懲役刑や禁固刑を適用されず、刑務所へ行かずに済みます。

ただし罰金刑であっても前科はつくので「無罪放免」というわけではありません。

今回は罰金を払って終わらせるメリットや方法をお伝えしますので、「罰金を払って刑事事件を終わらせたい」と考えている方は参考にしてみてください。

1.罰金を払って刑事事件を終わらせるメリット

罰金を払って刑事事件を終わらせると、以下のようなメリットがあります。

1-1.早く刑事事件から解放される

罰金で終わらせるための主な方法として「略式手続(略式請求)」があります。

略式手続とは、公判請求をせずに書類上だけで審査を行い、罰金や科料の判決を下す簡易な刑事手続です。

略式請求の場合、法廷での審理が行われないので早めに刑事手続が終了します。

身柄事件の場合はもちろん、在宅事件のケースでも早めに刑事事件が終わるので、被疑者・被告人の方は大きなメリットを得られます。

1-2.懲役刑や禁固刑が適用されない

懲役刑や禁固刑となれば、執行猶予がつかない限り実際に刑務所へ行かねばなりません。

そうなれば、被告人の方にとって大きな不利益となるでしょう。

罰金刑で済めばそういった危険はありません。

1-3.早めに身柄を釈放してもらえる

身柄事件の場合に略式起訴となれば、すぐに身柄を解放してもらえます。

公判請求の場合と異なり、高額な保釈金を積んで保釈申請する必要もありません。

すぐに釈放されて社会生活に戻れるのも大きなメリットとなります。

1-4.法廷に行かなくて良い

公判請求された場合には、被告人の立場として必ず法廷に出頭しなければなりません。時間や労力を割かれるのはいうまでもありません。

略式起訴であれば書類上の審理で終わるので、法廷に行く必要がありません。

2.罰金を払って刑事事件を終わらせる方法と注意点

罰金を払って刑事事件を終わらせる「略式起訴」を適用できるのは、被疑者が事件内容を認めていて100万円以下の罰金や科料が適用されるケースのみです。

情状が悪い場合や否認している場合、懲役刑や禁固刑が適用される場合などには略式起訴は採用してもらえません。

略式起訴で罰金を払って早めに刑事事件を終わらせたい場合、しっかり反省の態度を示して早めに被害者と示談するなどの対応が有効です。

ただし略式起訴であっても前科はつきます。前科をつけたくないなら、まずは不起訴処分を目指しましょう。

当弁護団では刑事事件に積極的に取り組んでいます。刑務所へ行きたくない、罰金刑で終わらせたい方がおられましたらお早めにご相談ください。

keyboard_arrow_up

05055270847 お問い合わせバナー 無料法律相談について