刑事事件の被疑者となった場合、「不起訴処分」を目指すべきケースが多いです。
不起訴になれば刑事裁判を確実に避けられて、前科をつけずに済むためです。
今回は不起訴処分の種類やそれを得る方法についてご説明しますので、ぜひ参考にしてみてください。
このページの目次
1.不起訴処分とは
不起訴処分とは、検察官が「起訴しない」とする決定です。
犯罪の嫌疑をかけられても、不起訴処分となれば刑事裁判が始まらずに事件が終了します。有罪判決を受ける可能性が0%となるので、被疑者にとってメリットが大きいといえるでしょう。
特に日本ではいったん刑事裁判になったときの有罪率が99.9%以上です。こうした現状において、確実に前科を避けられる不起訴処分を獲得する意義は極めて大きいです。
刑事事件の被疑者になったら、まずは不起訴処分を目指すべきといえるでしょう。
2.不起訴処分の種類
不起訴処分には以下のような種類があります。
2-1.嫌疑なし
そもそも犯罪を犯していない、嫌疑がないとされるケースです。たとえば犯罪行為をしていないのに間違えて逮捕された場合などには嫌疑なしと判断される可能性が一応あります。
ですが、実際に嫌疑なしの不起訴となることはまずありません。検察官から見て有罪にするための証拠が足りないという場合には、通常、次の「嫌疑不十分」となります。わざわざ「嫌疑なし」を獲得する必要も、特にありません。
2-2.嫌疑不十分
嫌疑不十分は、完全に嫌疑がなくなったわけではないけれど証拠が不十分なケースです。捜査の結果、十分な証拠が集まらなかった場合などに嫌疑不十分とされます。
否認事件が不起訴になる場合は、ほとんどがこれですが、そもそも否認事件は起訴されることが多いので、嫌疑不十分となることは比較的珍しいように思います。
嫌疑不十分を目標とする事件の中には、弁護人の積極的な活動が効果的なものと、そうではなく、むしろ完全に黙秘をして守りに徹することが効果的なものがあります。
2-3.起訴猶予
起訴猶予とは、諸事情によりあえて起訴しない決定です。有罪にできそうな証拠は揃っているけれど、前科前歴がない、本人が反省している、賠償金を支払っている(又は示談が成立している)などの事情が評価されて起訴猶予と判断されることがあります。
不起訴の大部分がこの起訴猶予であると推測されます。
法定刑に罰金が含まれている事件では、賠償金の支払いをしない限り、起訴猶予にはなりにくい傾向にあります。単に反省の態度を示すだけでは足りないということです。前科前歴がある場合は、なおさらこの傾向が強いでしょう。
3.不起訴となるための方法
以下では、不起訴処分を得るための方法について、説明します。
3-1.起訴猶予となるための方法
まずは、事件に相応しい金額の賠償金を支払ったり、被害届を取り下げていただいたりする(示談)ことが重要になります。
こうした被害者との交渉を進めるためには、弁護人の存在が不可欠です(弁護人を介さずに直接交渉すると、それが原因で逮捕されたり、処分が重くなったりすることがあります)。
次に、更生への道筋をつけることも重要です。本人が具体的な行動に出ているとか、本人を取り巻く環境が実際に変わったことなどを、裏付けとなる証拠を元に説明する必要があります。
3-2.嫌疑不十分となるための方法
弁護士による積極的な活動(いわば攻めの活動)が有効である事件と、そうでなく、いわば守りに徹することが有効である事件があります。
攻めの活動としては、例えば、本人が犯人ではないことを示す証拠を探すことや、弁護士が関係者から事情聴取をして、その内容を検察官に報告することなどが考えられます。
ですが、事件によっては、こうした活動がかえって不利に働くことも珍しくありません。したがって、そうした事件では、黙秘に徹することが基本となるでしょう。
嫌疑不十分となるための活動は、起訴猶予となるための活動に比べて、さらに専門性が高いです。必ず弁護士に相談して、その助言に従うようにしてください。
当弁護団では、不起訴を得るための弁護活動にも非常に力を入れております。逮捕後はもちろん、逮捕前の時点における不起訴を得るための弁護活動についても、当弁護団は、多くのノウハウを持っています。ご自身やご家族が被疑者となってお困りの場合、お早めに弁護士までご相談ください。