被害者のいる刑事事件でなるべく処分を軽くするには、被害者に対する損害賠償(または示談)が重要です。
必ずしも被害者と合意(示談)に達しなくても、事件に相応しい金額を受け取っていただくだけで大きな効果があることが多いため、ここでは「賠償金」として説明します。
この「事件に相応しい金額」については、被害者の意向によって左右される部分もありますが、一定の目安があることも否定できません。
今回は刑事事件における賠償金の目安について解説します。
このページの目次
1.賠償金とは
賠償金とは、不法行為の加害者が被害者に対し、発生した損害を弁償するために支払うお金です。
刑事事件では加害者が被害者へ損害を発生させてしまうので、損害賠償をしなければなりません。犯罪が警察に発覚するかどうかにかかわらず、本来、犯罪をした以上、すべからく損害賠償の必要があるということに留意する必要があります。
話し合いをして、金額や支払い方法を決めますが、粗暴犯や性犯罪などでは、通常、減額交渉などするものではありません(被害者に大変失礼です)。ただし、特に慰謝料の額については、一定の目安が存在するため、法外な要求を受けた場合には、ご要望に沿えないことを説明する必要があります。
賠償金には以下のようなお金が含まれます。
- 財産上の損害賠償
- 治療費
- 後遺障害への補償
- 逸失利益、休業損害
- 慰謝料
2.犯罪の種類ごとの示談金の目安
ひと言で「刑事事件」といっても内容はさまざまです。
賠償金の目安も刑事事件の種類によって異なるので、それぞれについてみてみましょう。
2-1.暴行罪、傷害罪の場合
暴行罪は、相手に有形力を行使して相手がケガをしなかった場合に成立する犯罪です。
賠償金の目安は10~30万円程度であることが多いと思います。
傷害罪は相手をケガさせてしまったり病気にさせてしまったりしたときに成立する犯罪です。示談金には治療費や後遺障害の補償なども含まれるので、必要な金額は被害結果によって大きく異なります。軽傷なら10~30万円で済むケースもありますが、重傷なら数百万円以上となる可能性もあります。極端な例を挙げると、被害者に重篤な行為障害が残ってしまった場合、理論的には1億円を超えることさえありえます。
2-2.痴漢の場合
痴漢の場合、悪質さによって成立する犯罪が異なりますが、よほど酷い場合を除けば、迷惑防止条例違反となるのが通例です。
一般的な迷惑防止条例違反の場合には30万円程度となるケースが多いでしょう。
被害者が未成年の場合にはより高額になる傾向がみられます。
2-3.窃盗罪の場合
万引きや倉庫窃盗、原付き窃盗などの窃盗罪の場合、最低限被害額は弁償しなければなりません。
事案によりますが、数万円~数十万円程度の慰謝料を加算するケースもあります。
2-4.詐欺罪の場合
詐欺罪の場合にも窃盗罪と同様に被害額が最低限であり、数万円~数十万円の慰謝料を加算するケースもあります。例えば、特殊詐欺事件で、犯罪そのものは未遂にとどまっているものの、被害者に誠意ある対応をしたい場合には、慰謝料を支払って示談をするということもあります。
2-5.横領罪の場合
窃盗罪と同じく、基本的には被害額全額の賠償が必要であり、慰謝料を加算するケースもあります。
経験上、横領罪に問われるケースでは、多数の余罪を疑われていて、被害者から非常に大きな金額を請求されることがよくあります。こうした場合に、余罪の範囲に争いがあるときには、一定の金額を慰謝料として上乗せして示談をするということもあります。
2-5.強制わいせつ罪の場合
悪質さによって、相応しい賠償金の額が大きく変化します。最低でも100万円は支払う必要があるでしょう。住居に侵入してわいせつ行為に及んだ事案など、とくに悪質な事案によっては、数百万円規模になることもあります。
2-6.強制性交等罪(旧強姦罪)の場合
強制性交等罪は、相手に与える精神的苦痛が甚だ大きいので、相応しい賠償金の額も非常に大きくなります。最低でも数百万円規模の金額は必要でしょう。そのくらい深刻な犯罪です。
刑事事件で被害者に賠償金を支払うには、刑事弁護人によるサポートが必要不可欠です。お困りの際にはお早めにご相談ください。