家族が突然逮捕されてしまったら、どのような方でも困惑するものです。
- 早く釈放させてしてほしい
- 前科をつけないでほしい
- 状況や本人の言い分を確かめたい
こういったご相談をお受けするケースがよくあります。
今回はご家族が逮捕されたときの流れや対処方法をご説明しますので、今後の対応において参考にしてみてください。
このページの目次
1.逮捕後の流れ
逮捕されると、以下のような流れで刑事手続が進みます。
逮捕や勾留をされなかった場合には、被疑者が自宅にいるまま捜査が進められます(在宅事件などと呼びます)。その場合でも、いずれは起訴か不起訴かが決定され(20日以内の限定はありません)、起訴されると、さらに有罪か無罪か、有罪であるならば刑の重さをどうするか、などを決めるための裁判手続へと進むことになります。
裁判手続は、大きく分けると、正式な刑事裁判と、被告人に罰金刑を科して直ちに刑事手続を終結させる略式手続の2種類があります。正式な刑事裁判が行われた場合、有罪になれば、罰金刑にとどまることは珍しく、懲役刑(拘禁刑)が言い渡されることがほとんどです。他方、略式手続において罰金の支払いを命じることを略式命令と呼びます。
2.家族が逮捕されたときの対処方法
家族が逮捕されたときには、以下のように対応しましょう。
2-1.どこの警察署にいるのかを知る
逮捕後2、3日の間は、家族でもご本人に面会できないことがほとんどです。刑事的な面会を「接見」といいますが、家族による接見が可能となるのは、通常、勾留にシフトしてからです。
ただし、弁護士であればすぐに接見できます。弁護士に接見を依頼する予定があるならば、どこの警察署に留置されているのかを知っておく必要があります。
2-2.差入れを用意する
逮捕期間中でも差入れはできるので、本人が欲しがりそうなものを用意しましょう。
- 衣類(下着や上着など)
- 現金
- 本など
全く差入れをしなくても、被疑者は留置施設内で生活することができますが、衣類の着替えや、ちょっとした買い物をするための現金、暇つぶしのための書籍などは、差入れのリクエストとしてよく挙げられます。
2-3.弁護士に接見を依頼する
逮捕直後であっても弁護士であれば本人との接見が可能です。
本人の様子が気になる場合は、刑事弁護人の候補を探して、接見を依頼しましょう。
すぐには見つからない場合には、とりあえず各県の弁護士会へ当番弁護士を依頼する方法もあります。当番弁護士とは、弁護士に一度だけ無料で本人へ接見に行ってもらえる制度です。当番弁護士については、各県の弁護士会へ相談してみてください。
2-4.弁護人をどうするか考える
弁護人が決まっていない場合には、早めに選任することも選択肢のひとつです。
もっとも、逮捕後2、3日が経過し、勾留決定がされた後は、本人は国選弁護人を請求できるようになります。国選弁護人の費用は、多くの場合、無料です。
したがって、費用を投じていわゆる私選弁護人に依頼するのか、それとも本人が無料で国選弁護人を請求するのに任せるのかが問題になります。
私選弁護人を選択する大きなメリットとしては、勾留決定そのものを阻止するための活動を依頼できるという点があります。
国選弁護人は、そもそも勾留決定がされた後でなければ請求することができないため、勾留決定そのものを阻止するための活動は、自ずと不可能です。反面、勾留決定がされる前に私選弁護人に依頼すれば、勾留決定の阻止を目指して、検察庁や裁判所に対し、資料を揃えて勾留をしないように申し入れたり、被害者と示談交渉したりすることができます。ここでは、早く活動を始めるほど状況が好転しやすいです。
国選弁護人を選択する大きなメリットは、やはり、多くの場合に、費用が無料になることです。
また、勾留決定がされてからでも、事後的に不服申立てをすることは、国選弁護人でも可能であり、これが成功すれば、本人はその時点で直ちに釈放されます。したがって、私選弁護人に依頼した場合との身体拘束期間の差が数日間に過ぎないということもあり得ます。
なお、国選弁護人については、やる気がないとか動きが悪いなどとよく言われますが、これは誤解であると思います。実際には、人の問題です。弁護士が誰なのか、これが全てです。私の知る限り、実力ある刑事弁護人であって、私選の場合と国選の場合とで活動内容を変えるという弁護士は、一人もいません。また、日頃から研鑽を積んでこなかった弁護士が、突然、高額の費用を提示されて私選弁護人になったとしても、練達の刑事弁護人に比肩する仕事をするのは難しいでしょう。
国選弁護人は、原則として指名ができませんが、選任された弁護士がたまたま実力ある刑事弁護人であるということも勿論あります。他方、高額の費用を投じて選任した私選弁護人が、真の実力の持ち主であるかどうかは、依頼者には見抜きにくいというのが実情であると思います。
刑事弁護に関するウェブ広告では、私選弁護人の優位性が強調されることが多いですが、こうして考えてみると、優位性の有無は、ケースバイケースであるように思います。事件の内容にもよりますし、あと何より、誰が弁護人になるのかが決定的でしょう。
当弁護団は、依頼者を後悔させることのないように、刑事弁護に非常に力を入れています。ご家族が逮捕されてお困りの方は、今すぐにでもご連絡ください。すぐに接見に向かいます。