大麻所持罪の「寛刑化」?
大麻取締法違反事件のうち、初犯のいわゆる単純所持罪については、最近、石川県においても、勾留請求が却下されたり、勾留期間が短縮されたりするケースが徐々に増えているように感じます。
地方においても、早期かつ適切な弁護活動によって依頼者の釈放を早めることのできる場面が、以前よりも広がりつつあるといえるのではないでしょうか。
微量の場合は、不起訴になることもあるようですし、公判請求された場合の量刑も、最近では、懲役6月・執行猶予3年にとどまることが多いようです。
大麻取締法をめぐっては、大麻使用罪の創設が報じられたことがありますが、その一方で、単純所持罪については、上記のとおり、広い意味での寛刑化が進んでいるように見えます。
その背景には、やはり裁判所の価値判断の変化が窺えるところであり、引き続き注目していきたいと考えています。